ボーナス(賞与)の手取り計算シミュレーター

賞与の額面と前月の給与を入れるだけで、引かれる社会保険料・所得税と手取り額がわかります。国税庁の令和8年分(2026年)税額表に準拠。

万円
万円
ボーナスの手取り額(目安)
額面
健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
雇用保険料
所得税(源泉徴収・復興税込)
控除合計
手取り 社会保険料 所得税

ボーナスの手取りはこう決まる

① 社会保険料が引かれる

賞与からも健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料が引かれます。料率は毎月の給与と同じです(2026年度・本人負担:健康保険4.95%+厚生年金9.15%+雇用保険0.5%、40〜64歳は介護保険0.81%が追加)。

② 所得税の税率は「前月の給与」で決まる

賞与の所得税率は、前月の給与(社会保険料控除後)と扶養親族等の数を国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて決まります。前月の給与が高い人ほど、賞与から引かれる税率も高くなる仕組みです。税率は0%〜45.945%まで21段階あります。

③ 住民税は引かれない

ボーナスから住民税は直接引かれません。賞与も年間所得に合算され、翌年度の住民税(毎月の給与から徴収)に反映されます。

引かれすぎた所得税は年末調整で戻る

賞与の源泉徴収はあくまで概算の前払いです。年間の所得が確定する年末調整で精算されるため、取られすぎていた分は12月または1月の給与で還付されます。「ボーナス月だけ税率が高い気がする」のは錯覚ではなく仕組みですが、年間トータルでは適正な税額に収まります。

【計算例】ボーナス60万円・前月給与30万円の場合

扶養なし・40歳未満の会社員が、前月給与30万円でボーナス60万円(額面)を受け取ったケースを、上のツールと同じ手順で分解します。

項目金額計算
額面600,000円
健康保険料−29,700円標準賞与額60万 × 4.95%
厚生年金保険料−54,900円60万 × 9.15%
雇用保険料−3,000円60万 × 0.5%
社会保険料 合計−87,600円本人負担分
課税対象額512,400円60万 − 社会保険料8.76万
所得税の税率4.084%前月給与30万(社保控除後)+扶養0人で決定
所得税−20,926円512,400円 × 4.084%
手取り491,474円額面の約81.9%

このケースで引かれるのは社会保険料87,600円と所得税20,926円の合計108,526円。「額面の8割が手取り」という体感は、ここから来ています。

ボーナス額面別の手取り早見表

前月給与30万円・扶養0人・40歳未満の場合の目安です。前月給与が同じなら所得税の税率(この例では4.084%)は一定なので、手取り率はほぼ変わりません。

ボーナス額面社会保険料所得税手取り手取り率
30万円43,800円10,463円245,737円81.9%
50万円73,000円17,438円409,562円81.9%
80万円116,800円27,901円655,299円81.9%
100万円146,000円34,877円819,123円81.9%
150万円219,000円52,316円1,228,684円81.9%

注意したいのは、前月給与が高い人ほど手取り率は下がる点です。たとえば前月給与が50万円を超えると賞与の所得税率は6.126%以上に上がるため、同じ100万円のボーナスでも手取りは上の表より少なくなります。自分の前月給与を入れて計算すると、より正確な金額が出ます。

よくある質問

ボーナスの手取りは額面の何割?

おおむね75〜85%が目安です。社会保険料で約15%が引かれ、所得税は前月給与の水準により0〜十数%程度(高所得者はそれ以上)が引かれます。

なぜ「前月の給与」で税率が決まる?

賞与の時点では年間所得がまだ確定していないため、源泉徴収では「前月の給与水準=その人の通常の所得水準」とみなして概算の税率を適用する仕組みになっています。過不足は年末調整で精算されます。

育休明けなどで前月の給与がなかった場合は?

前月に給与の支払いがない場合は、税率表ではなく月額表を使った別の計算方法(賞与を6で割って月額換算する等)になります。本ツールの計算対象外のため、勤務先の給与担当にご確認ください。

ボーナスから住民税が引かれていないのはなぜ?

住民税は前年の所得に対して計算され、毎月の給与から12回に分けて徴収される仕組みのためです。賞与の分も翌年度の住民税には反映されています。

扶養家族が多いと手取りは増える?

増えます。扶養親族等の数が多いほど賞与の源泉徴収税率は低くなります。たとえば前月給与30万円なら、扶養0人で4.084%、扶養2人だと税率帯が下がり、所得税が軽くなります。上のツールで扶養人数を変えて比べてみてください。

社会保険料に上限はある?

あります。健康保険の標準賞与額は年度累計573万円、厚生年金は1回あたり150万円が上限です。これを超える高額賞与では、超過分に社会保険料がかからないため、手取り率はむしろ上がります。

退職予定でもボーナスから社会保険料は引かれる?

原則として、賞与支給月の末日まで在籍していれば社会保険料が引かれます。月の途中で退職し、その月に資格を喪失する場合は社会保険料がかからないケースもあります。タイミングで変わるため、勤務先にご確認ください。

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計算根拠

※「扶養控除等申告書」を勤務先に提出している人(甲欄)の計算です。健康保険料率は全国平均で計算しています。計算結果は目安であり、正確性を保証するものではありません。