扶養の壁シミュレーター

パート・アルバイトの年収を動かすと、税金・社会保険・配偶者控除をぜんぶ反映した世帯の手取りカーブが見えます。「働き損ゾーン」の位置まで一目瞭然。2026年(令和8年)の制度に対応。

万円
万円
世帯の手取り合計(年間・目安)
あなたの手取り
 うち あなたの税金(所得税+住民税)
 うち あなたの社会保険・年金の負担
配偶者(特別)控除の節税効果
働き損ゾーン
世帯手取りカーブ 働き損ゾーン(手取りが戻るまでの区間) 壁の位置

健康保険料率は協会けんぽ全国平均、国民健康保険料は全国的な概算式(自治体により大きく異なります)、40歳未満(介護保険なし)の前提です。会社独自の家族手当・配偶者手当(「103万円以下」基準が残っている会社があります)は計算に含みません。結果は目安としてご利用ください。

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2026年版「年収の壁」全マップ

2025年の税制改正と2026年の年金制度改正で、壁の地図は大きく書き換わりました。最新の一覧がこちらです。

なにが起きる?2026年の状態
103万円(旧)本人の所得税160万円に引き上げ済み。ただし会社の家族手当の支給基準として残っている場合あり
106万円社会保険加入(週20時間以上・51人超企業等)2026年10月に賃金要件が撤廃。以降は「週20時間の壁」に変わる
110万円前後本人の住民税自治体により106〜110万円程度。負担は年数千円〜で段差は小さい
123万円配偶者控除→配偶者特別控除の切替控除額38万円は変わらないため実質的な壁ではない
130万円社会保険の扶養(被扶養者)から外れる健在。最大の働き損ポイント。一時的な超過は「事業主の証明」で扶養継続可(恒久化済み)
150万円大学生年代(19〜22歳)の子の親の控除(特定親族特別控除)学生アルバイト向けの壁。本ツールの対象外
160万円本人の所得税スタート+配偶者特別控除の満額上限旧103万・150万の壁の後継。段差は小さく、恐れる必要は薄い
201万円配偶者特別控除の消失逓減で消えるため段差なし

本当に怖いのは税金の壁じゃなく「社会保険の壁」

税金の壁(110万・160万)は「超えた分にだけ」課税される仕組みなので、超えても手取りの増え方が少し鈍るだけで、働き損にはなりません

一方、社会保険の壁(106万・130万)は性質が違います。1円でも超えると年十数万〜30万円程度の保険料負担がまるごと発生し、手取りが段差で落ちます。上のグラフで崖になっているのはこのためです。特に130万円の壁を「国民年金+国民健康保険」で越えるパターンは、保険料負担(国民年金だけで令和8年度は月17,920円=年約21.5万円)に対して将来の年金が増えないため、最も見返りが少ない越え方です。

逆に、勤務先の社会保険(厚生年金)に加入して越える場合は、保険料は会社と折半で、将来の年金額が増え、傷病手当金・出産手当金の対象にもなります。同じ「壁越え」でも損得がまったく違う──ここが扶養の壁の一番大事なポイントです。

よくある質問

結局、いくらまで働くのが一番得?

「壁の手前で止めるのが得」とは限りません。働き損ゾーン(社会保険の壁の直後)を除けば、働くほど世帯手取りは増えます。ゾーンを突き抜けられる見込みがあるなら、止まらず働く方が合理的です。上のシミュレーターで、ご自身の条件でのゾーンの出口(手取りが戻る年収)を確認してください。

「106万円の壁がなくなる」と聞いたけど?

2026年10月に、社会保険加入の賃金要件(月8.8万円≒年106万円)が撤廃される予定です。以降は金額ではなく「週20時間以上働くかどうか」が実質的な加入ラインになります。なお企業規模要件(51人以上)も段階的に拡大され、2035年には全企業が対象になる予定です。

繁忙期に一時的に130万円を超えてしまったら?

一時的な収入増であれば、勤務先の「事業主の証明」により引き続き扶養に入り続けられる特例があります(年収の壁・支援強化パッケージ。2025年10月に恒久的な取り扱いになりました)。まずは勤務先と配偶者の健康保険組合に相談してください。

大学生の子どものバイトはいくらまで大丈夫?

19〜22歳の子の場合、2025年の改正で新設された「特定親族特別控除」により、子の年収150万円までは親が満額(63万円)の控除を受けられます(188万円まで逓減)。子自身の所得税も160万円までかかりません。ただし130万円を超えると社会保険の扶養から外れる点は学生も同じです(学生は勤務先社保の加入対象外のため国保・国年になります)。

会社の「家族手当」はこの計算に入ってる?

入っていません。配偶者手当・家族手当を「配偶者の年収103万円以下」等の基準で支給している会社がまだ多くあります。月1〜2万円の手当なら年12〜24万円で、税金の壁より影響が大きいケースもあるため、勤務先の支給基準を必ず確認してください。

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計算根拠

※計算結果は目安であり、正確性を保証するものではありません。国民健康保険料は自治体、健康保険料率は加入先により異なります。