退職金の手取り計算シミュレーター
額面と勤続年数を入れるだけで、引かれる税金(所得税・住民税)と手取り額がすぐにわかります。2026年(令和8年)時点の税制に対応。
| 額面 | ― |
| 退職所得控除額 | ― |
| 課税退職所得金額 | ― |
| 所得税(復興特別所得税込み) | ― |
| 住民税(10%) | ― |
| 税金合計 | ― |
この計算は「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出している前提の源泉徴収ベースの目安です。iDeCo・企業型DCの一時金や他の退職金を近い時期に受け取る場合は控除の重複調整があり、結果が変わります(後述)。
退職金の税金は「3ステップ」で決まる
退職金は給与や賞与と違い、税負担がかなり軽くなるよう設計されています。計算は次の3ステップです。
① 退職所得控除を引く
勤続年数に応じた控除額を額面から差し引きます。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
早見表にするとこうなります。
| 勤続年数 | 控除額 |
|---|---|
| 10年 | 400万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 25年 | 1,150万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
| 38年 | 2,060万円 |
② 残りを半分にする(2分の1課税)
控除後の金額の2分の1だけが課税対象です。これが退職金の税負担が軽い最大の理由です。ただし例外が2つあります。
- 役員等で勤続5年以下:2分の1課税は適用されません
- 従業員でも勤続5年以下(短期退職手当等):控除後300万円を超える部分は2分の1になりません
③ 税率を掛ける
課税退職所得金額に所得税の累進税率(5〜45%)と復興特別所得税(2.1%)、住民税10%を適用します。他の所得とは合算されない「分離課税」なので、退職した年の給与が高くても退職金の税率には影響しません。
【2026年〜】iDeCo・DC一時金との「10年ルール」に注意
2026年(令和8年)1月から、iDeCo・企業型DCの一時金を受け取った後に退職金を受け取る場合の退職所得控除の調整期間が、従来の「前年以前4年内」から「前年以前9年内」(いわゆる10年ルール)に拡大されました。
たとえば60歳でiDeCo一時金、65歳で会社の退職金を受け取るケースでは、これまで控除をそれぞれフルに使えたのが、2026年以降は勤続期間の重複分が調整され、控除額が減る(=税金が増える)可能性があります。受け取り時期の設計で手取りが大きく変わるため、両方の受け取り予定がある方は出口戦略を早めに検討してください。
よくある質問
退職金を受け取ったら確定申告は必要?
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、正しい税額が源泉徴収されて課税関係が完結するため、原則として確定申告は不要です。提出していない場合は一律20.42%が源泉徴収されるため、確定申告で精算する(多くの場合は還付される)ことになります。
勤続年数に1年未満の端数があるときは?
1年未満の端数は切り上げです。勤続10年1ヶ月なら11年として控除額を計算します。1ヶ月の違いで控除が40万円(または70万円)変わるため、退職日を月をまたいで調整する価値があるケースもあります。
住民税はいつ・どうやって払う?
退職金にかかる住民税は「現年分離課税」で、支払い時に天引き(特別徴収)されます。翌年に請求が来ることはありません。ただし、給与にかかる住民税は翌年徴収なので、退職した翌年に「給与分の住民税」の納付書が届く点は別の話として注意してください。
退職金が控除額より少なかったら?
課税退職所得がゼロになるため、所得税も住民税もかかりません。額面がそのまま手取りになります。
このツールの計算が合わないケースは?
iDeCo・DC一時金や複数の退職金を近い時期に受け取る場合(控除の重複調整)、「退職所得の受給に関する申告書」を未提出の場合の源泉徴収額、市区町村独自の取り扱いがある場合などは結果が一致しません。最終的な金額は勤務先の源泉徴収票・税理士等でご確認ください。
退職前後に検討する人が多いサービス
計算根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- 国税庁 タックスアンサー No.2732 退職手当等に対する源泉徴収
- 所得税率は令和8年分の速算表、復興特別所得税2.1%を含みます。住民税は一律10%(市町村民税6%+道府県民税4%)で計算しています。
※本ツールの計算結果は目安であり、正確性を保証するものではありません。実際の税額は勤務先・税務署・税理士等にご確認ください。